債務者の財産が無くても銀行口座は差し押さえられる
債務者が債権者に対して借金を支払いをしない場合において、債権者は裁判、支払督促の申立て、少額訴訟などの法的な手続きを取って債務名義を取得し、その後債務者のいろいろな財産に強制執行をして、債権回収をはかることになります。
そして債務者の財産があれば、それに強制執行をすればいいのですが、もし財産がない場合にはどのようになるのでしょうか?
財産の種類
強制執行をすることのできる財産は以下のようなものがあげられます。
不動産
不動産とは土地と建物のことですが、登記された地上権、永小作権なども含みます。
動産
動産とは不動産以外の物のことで、自動車など日頃生活で使用する大半の物が該当します。
債権
債権とは特定の人に対していろいろなことを請求する権利のことで、この権利も強制執行の対象となります。
債権の中でも銀行などの定期預金債権、仕事をしてもらうことになる給料債権などがよく強制執行の対象になることが多いです。
また財産の中には差押禁止財産もあり、給料や退職金は原則4分の3が差し押さえ禁止となっています。また人が日常生活をするにおいて利用する家財道具や食料、燃料も差押禁止財産です。
債権者が強制執行をする場合、債務者が所有している上記の財産を対象にするのですが、その財産が無い場合は差押える財産が無いので債権の回収をすることができなくなります。
そのため事前に差し押さえることができる財産を債務者が所有しているかどうかを調査してから訴訟、支払督促手続の申立などの法的な手続きをする必要があります。
ただし、上記の様な財産が無くても銀行口座の差し押さえは行われます。
給料受け取り口座が差し押さえられると一切の現金が無くなるだけでなく、会社にバレてクビになるという事も考えられますから、不動産等の財産を持っていないからといっても決して無傷では済みません。
また債権者は強制執行をすることができる公権的な権利である債務名義を取得する間に財産を処分されないように仮差押をして予防しておくことも可能です。
強制執行を受けるといつ信用情報機関に載るか?
債務者は債権者から強制執行を受けると財産を失うだけでなく、信用情報機関にもその情報が載ってしまうことになります。
そこでどのタイミングで載るのかというと手続をした時からで、5年を超えない期間は信用情報機関に登録されてしまうことになります。
そのため強制執行を受けることによってクレジットカードを利用したり、キャッシングやカードローンを利用してお金を借りることもできなくなってしまいます。
借金問題は先延ばしすればするほどキズが深くなり、最後は強制執行されて何もかも失ってしまいます。
取り返しの付かない状態になる前に、専門家に相談することをオススメします。
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