水道料金は行政管轄のため裁判所を通さなくても差し押さえができる
水道の管理や給水は水道局が行なっていますが、水道料金は市区町村が管理しています。
水道は電気やガスと並ぶライフラインのひとつですが、電気やガスとは違い、飲料水は生命の維持に直結する
ものであるため、簡単には止められないだろうとお考えの方も多いかと思います。
実際のところはどうなのでしょうか。
目次
水道料金は、自治体が独自に決めている
水道料金は全国共通の金額ではなく、自治体が独自に給水条例を定めており、その条例に基づいて料金を決めています。
そのため、同じ水量であっても、安い自治体は100円以下、高いところは数千円と大きな差があります。
これは、その自治体の水道事業にかかる経費に差があるためです。
その経費ですが、まず固定経費として、水道使用量の検針、料金収納にかかる経費、水道メーターの設置費用、水道施設の維持管理費用などがあります。
また、変動経費として、動力費用や、水源の薬品費など給水量に応じて変動する費用があります。
それらの経費をまかなえるように、固定経費に対しては基本料金を、変動経費に対しては水道使用量に応じた従量料金を設定しています。
そのため、1か月間自宅を不在にしており、水道をまったく使わなかった場合でも、基本料金を支払う必要があります。
水道料金を滞納すると、支払いの請求が始まる
水道料金の支払いは、銀行等の口座引き落としの方法と、水道局から送られてくる納付書を使って金融機関やコンビニエンスストアで支払いをする方法の2つがあります。
口座引き落としは支払日が決められており、その日に自動引き落としをされます。
納付書の場合は、納付書が送られてしばらく後の日付が納付期限日として設定されていますので、届いた後、期限日までに支払えばよいこととされています。
引き落としができず、再度の引き落とし日にも残高不足で徴収不能となった場合や、納付書に記載された期限を過ぎても支払いがなされなかった場合は、文書による支払い請求の通知が送られてきます。
再三の請求を無視すると、水道が止められる
水道は、ライフラインのうち最重要ともいえる位置にあるため、料金の支払いが遅れてもすぐに給水を止められることはありません。
電話は指定された支払期日の翌日、電気やガスはその数日後(電力会社やガス会社の営業日で数えて3日か4日くらい)に供給を停止されます。
それら他の公共料金に比べると、支払い日を超えてから実際に水道を止められるまでの期間はかなり長いものとなります。
早く止める自治体でも、2ヵ月ほどの猶予があるようです。
そして、その間には何度も支払いの請求が行なわれます。
支払い請求の文書ですが、最初に「催促状」という名目で送られてきます。
納付期限の経過1か月前後で送られてくるようです。
その書面には支払用のバーコードがついており、金融機関やコンビニで支払うことができます。
催促状に記載された期日までに支払わないと、次は「勧告状」という名目の文書が届きます。
催告状が送付されてから2週間ほど経過後に送られるようです。
こちらにも支払用のバーコードがついています。
その文書に記された期日を過ぎると、「給水停止予告書」が送られてきます。
自治体によっては「給水停止執行通知書」の名目となっていますが内容は同じです。
勧告状の送付から2週間経過後、本来の支払い日より2ヵ月が経過した頃に届きます。
これは最後通告であり、記載されている期日までに支払いがなされなければ、水道を止められてしまうことになります。
ただし、「滞納から2ヵ月で止められる」のは最短のケースであり、自治体によってその期間はまちまちです。
3カ月から4カ月で給水停止となる自治体も多くあります。
また、大阪市の場合は、滞納額が10万円を超えると、滞納の期間に関係なく即座に給水が停止されます。
給水を再開してもらうにはどうすればいいか
水道を止められた後、「給水停止通知書」が届きます。
そこには、料金の納入先が書かれていますが、バーコード等はありません。
水道局に行き、直接支払いをするか、電話連絡をして納付書を送ってもらうかのいずれかになります。
自治体によっては給水停止通知書と同時に納付書を送ってくれるかもしれません。
その扱いについては自治体によって差があります。
いずれにしても、滞納額全額を払わないと給水を再開してもらえません。
全額納付が困難である場合は、分納の相談にも応じてもらえます。
一部を支払って給水を再開してもらい、残額を分割で支払っていく方法です。
滞納して支払わず、転居した場合はどうなるのか
では、水道料金を支払わずに引っ越しをするなどされた場合はどうなるのでしょうか。
まず、水道料金は自治体が管理するものであり、税金と同じ扱いだとお考えください。
電気、ガス、電話などは公共料金ですが、供給や管理は民間の企業が行なっています。
水道についてのみ、自治体がすべて管理しています。
そのため、転居した後も水道料金の納付義務は残り、納付の請求をされることになります。
ただし、転居先の水道を止められることはありません。
給水を停止されることはありませんが、納付義務の残っている自治体からの滞納料金の請求に応じない場合は、預金や不動産、給与などを差し押えられたり、裁判所からの支払督促が届くことになります。
その手順は自治体によって違います。
まず、何度か支払いの請求が届き、最後通告として差押予告の文書が届いた後、支払いがなければ差押えが実行されるケースがあります。
自治体は、税金等の滞納者に対しては、裁判所を通すことなく差押えをする権限を持っています。
そのため、裁判所からの支払督促が送られることなく差押えをされることも珍しくはありません。
大阪市のホームページでも、ハッキリとその旨が書かれています→ http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000200853.html
借金返済のために水道料金が払えないなら、弁護士に相談すべき
多重債務者のほとんどは、公共料金の支払いを後回しにすることが多いようです。
取り立ての電話や訪問を恐れるがために借金の返済を最優先に考え、支払いが遅れてもあまり厳しい取り立てはされない公共料金の支払いを後にしようと考えるからです。
しかし、そのような経済状態は正常なものではありません。
綱渡りのような、きわめて不安定で危険な状態に立たされていると言っていいでしょう。
税金や水道料金は放置していても消えるものではなく、支払い義務はずっと残ります。
それらにも時効はありますが、行政は差押えの実行や内容証明等による請求によって、時効を中断させます。
そのため、税金や水道料金の滞納は支払うしかないと考え、その支払いを困難にしている債務を整理することを考えるべきだと思います。
その債務の整理は借金問題を専門としている弁護士に相談してみましょう。
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