支払督促状が届いた場合の和解方法について

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少額の借金問題は話し合いでの和解交渉が超重要

支払督促状が来た場合において、債務者側としては送付されてきた支払督促に対して簡易裁判所に督促異議の申立てをすることによって強制執行をされないように対処することになります。

そして支払督促の異議申立てをすると基本的に通常訴訟に移行してしまうので、裁判をすることになるのですが、この際にお互いが譲歩して和解をすることも可能です。

どのような方法で和解をするのか?

支払督促の異議の申立をして、その後裁判の手続の中で債権者と和解する場合には分割払いをすることによって話をまとめる場合が多いですが、その場合は間に「司法委員」という裁判所の職員が間に入って話し合いを進めることになります。

支払督促異議を申し立てる場合において提出する異議申立書にも分割払いに関することを記載しておけば話がスムースに進みます。

そしてうまく分割払いについて、話し合いがまとまれば司法委員が和解調書を作成して、手続きは終了となります。

しかし和解の相手となる債権者にも話の理解のある相手もいれば、そうではない相手もいます。

債権者によっては、こちらが主張する減額や分割払いの条件を認めてもらえないという場合もあり、この場合は和解をすることができないというリスクもあります。

このようなリスクを考えると、専門家の力を借りて対処していくのが賢明です。

和解を弁護士に依頼するメリットについて

支払督促の手続きから通常の訴訟に移行をして和解をする場合において、できるだけ自分に有利となる条件で話をまとめたいのが本音です。

その為に、債権者である消費者金融やその他の金融機関の人といかにうまく交渉するかにかかってくるのですが、相手もプロです。

素人がかじった知識で交渉して簡単に話がまとまるモノではありませんから、借金問題を専門に扱う弁護士に交渉手続きを依頼するべきでしょう。

弁護士は当事者の代理人として裁判所内において相手側と交渉してくれる法律の専門家です。

弁護士には報酬などの費用を支払う必要が出てきてしまいますが、その分自分に有利な形で手続きを進めてくれることになるので、依頼するメリットは十分にあると言えます。

支払える現実的な数値にまで借金が減額されたり、分割払いに応じてくれるようしっかりと交渉してくれます。

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