債権回収の為の法的手段の種類

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債権回収のメリットデメリットを考え最適な方法を選ぶ事

借金をしている債務者に対して債権者が債権回収をはかるために法的手段を取ることになりますが、その方法は支払督促の申立てをする以外にもいろいろな種類があります。

そこで法的手段の種類としてどのようなものがあるのでしょうか?

債権回収の為の法的手段の種類について

債権者が取ることになる法的手段には以下のような方法があります。

少額訴訟

少額訴訟とは60万円以下の金銭債権を有している債権者が簡易裁判所に提訴することができる訴訟のことで、1回の期日で審理が終わり、判決が出る簡易な裁判の手続です。

実際には期日の中で和解がされる場合も多く、この場合は分割払い、支払猶予、損害金なしといった形で話がまとまることが多いです。

通常訴訟

通常訴訟とは債権者が裁判所に自分の権利を認めてもらうために提訴することを言います。

提訴する裁判所は訴額によって決まっていて、140万円を超える場合には地方裁判所に、140万円以下の場合は簡易裁判所にすることになります。

この方法で手続をする場合は最後まで争って判決が出る場合もありますが、途中で和解をして手続きが終了することもあります。

民事調停

民事調停とは裁判とは違い、どちらの言い分が正しいのかを決めるのではなく、お互い話し合いをして紛争を解決していく手段です。

基本的に裁判所の調停委員が間に入って、債権者と債務者の言い分を交互に聞きながら妥協点を探って合意を目指すことになります。

訴訟の手続きに比べて申立手数料も安く済み、短期間で解決することも可能です。

即決和解

即決和解とはある程度債権者と債務者の間で話がまとまっている場合で、簡易裁判所に和解の申立てをすることによって紛争を解決する手続きのことで、民事訴訟法では訴え提起前の和解という形で規定されています。

申し立て後に裁判所側で相当であるということが認められれば合意内容が和解調書に記載されることになります。

公正証書による強制執行

一定の額の金銭や有価証券の支払いを請求する債権の場合において公正証書で契約書を作成し、なおかつそれに執行受諾の文言の記載があれば、公正証書による契約書を用いて債務者の財産を強制執行をすることができます。

担保権の実行による強制執行

抵当権、根抵当権、質権などの担保権を有している債権者はこれらの担保権の実行をして債務者の担保財産を競売にかけて、そこから得ることができるお金から他の一般債権者に優先して債権の回収ができる強制執行です。

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