携帯電話の未納料金は証拠が残っているため裁判に移行しても確実に敗訴します
ドコモの携帯電話を使っていましたが、勤めていた会社が倒産してしまい、失業しました。
失業保険はすぐに給付が始まったのですが、もらっていた給料の金額よりも少ないため生活が苦しく、ドコモの携帯電話の通話料の支払ができず、通話停止になったので、別の会社と契約しました。
幸い、新しい仕事も決まり、生活も元に戻ったのですが、先日、簡易裁判所からドコモの通話料金未納にいて支払督促が届きました。
ドコモはもう解約されているはずですが、支払わなければならないのでしょうか。
目次
支払督促が届いたら無視は絶対にダメ、すぐに異議申し立てをすること
このケースですが、まずは早急に簡易裁判所に対して異議申し立てを行なう必要があります。
その支払督促が届く前に、ドコモから再三にわたって料金支払いの請求が送られていたと思います。
しかし、その請求をことごとく無視されていたものと推察いたします。
それによって、ドコモが本腰を入れて通話料金の回収にかかったのでしょう。
簡易裁判所からの支払督促が届いたとなれば、放置を続けることは絶対に避けてください。
放置を続けると、あなたは今後きわめて不利な立場に立たされることになります。
まず、支払督促に対して異議申し立てを行ないます。
申立の方法ですが、難しいものではありません。
通常は支払督促の書類といっしょに「督促異議申込書」が送られてきますので、その用紙に記入して返送すれば申立が完了します。
もしその書類が同封されていない場合は、簡易裁判所に出向いて用紙をもらって記入してください。
異議の内容ですが、「請求金額に納得できない」といったものではなく、「分割払いの話し合いを希望する」とすることが一般的です。
異議申し立てには期限が定められており、支払督促を受け取ってから2週間以内となっています。
異議申し立てをしないとどうなるか
支払督促に対して、異議申し立てをせずに放置すると、ドコモは法的措置を次の段階に進めます。
その支払督促に仮執行宣言を付けるように申し立てを行ないます。
仮執行宣言が付けられると、支払督促が確定する前であっても、仮に強制執行をかけて支払いを受けることができることになります。
この仮執行宣言が付けられると、再度支払督促が送られてきます。
その再度の支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申し立てをしなければ、支払督促が確定し、訴訟における判決と同じ効力を持つことになります。
つまり、ドコモは訴訟を行なうことなしに、支払督促に基づいた強制執行をかけることができるのです。
強制執行をかけられるとどうなるか
強制執行は支払をしないまま放置を続けている滞納者に対する最終手段ですので、強制執行をかけられると、財産の差押えが行なわれます。
預貯金、不動産、有価証券の他、自動車などの動産に差押えがかけられる他、勤務先に連絡が入り、給与の一部を差し押さえされることもあります。
特に、預貯金がほとんどなく、不動産や自動車などをお持ちでない若い方に対しては、給与の差押えが行なわれる可能性が高いと考えていいでしょう。
当然勤務先にも裁判所から連絡が入ります。
また、銀行等金融機関の口座はすべて凍結されて、預貯金を引き出せなくなります。
さらに、場合によっては簡易裁判所の執行官が自宅に来て、一部を除いた家財道具を差し押さえとして没収、換金することで滞納金額の支払いに充当することもあります。
そして、別の面で困ったことになるのが、強制執行をかけられれば、その情報は他の携帯電話会社にも通知され、使っている携帯電話が解約されることはもちろん、その後はすべての会社と契約ができなくなります。
異議申し立てを行なった後はどうなるか
支払督促に対して異議申し立てを行なうと、裁判に移行することになりますが、裁判といっても大がかりなものになることはほとんどありません。
異議申し立てを行なった後、裁判所から訴状や答弁書、呼出状が届きます。
訴状には、ドコモ側の主張が書かれています。
滞納金額を全額一括で支払えといった内容が書かれてあるでしょう。
その主張に対して、分割で支払いをしたい旨を答弁書に記入して裁判所に送ります。
答弁書の提出は、呼出期日の1週間前までに送らねばなりませんが、送らずに呼出日に出廷して直接自分の考えを伝えることもできます。
ここで、答弁書を提出せず、呼出にも応じなかった場合は、ドコモの訴えが全面的に認められ、滞納料金の一括支払いをせよとの判決が確定してしまうので、できれば答弁書の提出と出廷、もしくはそのいずれかを必ず行なってください。
簡易裁判所ではどんなことが行なわれるのか
裁判では、最初に「口頭弁論」が行なわれ、ドコモの主張する滞納料金の確認と、その支払いに対しての希望を述べることが主になります。
そこで、ドコモ側は弁護士が出廷し、話し合いを進めていくことになりますが、相手はこちらが訴訟の経験もなく、法律知識にも疎いと判断すれば、ドコモ側により有利な条件で話を進めてくるはずです。
そこで、明らかに自分に分が悪い、不利な条件をつきつけられていると感じたなら、その場で合意せず、持ち帰るべきです。
初回の口頭弁論で結論が出されることはまずありません。
お互いの主張を確認する場であるとお考えください。
そこで不安が生じたなら、弁護士に相談することをお勧めします。
2回目以降の呼び出しで、和解の話し合いが進められることになります。
争って勝ち負けを決める裁判ではなく、双方にメリットのある和解を勧めるための裁判であるとお考えください。
まとめ
ドコモの携帯電話通話料滞納分の支払督促が簡易裁判所から送られてきた場合、必ず異議申し立てを行なって、訴訟に移行してください。
その訴訟は、争うことを目的としたものではなく双方にとって最良の方法に導く、円満な解決を図るための交渉を行うモノです。
ドコモが支払督促という法的手段を講じたのは、何度支払いを請求しても、あなたに支払う意思がないと判断したからです。
ドコモは、支払いをしないあなたに法的手段を講じたのは、制裁を加えることが目的ではなく、支払いをさせることが目的です。
裁判において、支払う意思を伝えれば、ドコモは和解の方向で話を進めます。
和解案がまとまれば、ドコモは、支払われていない通話料金を回収する、あなたは、一括では全額支払いができない通話料金を分割で支払うことを認めてもらう、双方にとってメリットのある解決となります。
裁判は単独でも進められますが、不安であれば弁護士に依頼することをお勧めします。
また、通話料金を払うことができない理由が、多重債務など借金のためであるなら、借金問題に強い弁護士に相談をしてみましょう。
この支払督促を裁判所での和解で解決したとしても、借金という根本的な原因が解決しなければ、今後また同様のことが起こる可能性が高いでしょう。
原因を解決するためにも、弁護士への相談をお勧めします。
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